ヤミ金から身を守る
被害を防ぐにはキャッシングを利用しないのが一番ですが、どうしてもキャッシングを利用しなければならないこともあるかと思います。
対策としては、そのような時に利用する業者を慎重に選ぶことです。
業者を選ぶポイントとして登録、営業所、連絡先等がしっかりしていて、かつ金利、返済方法、手数料などをきちんと説明できるかなどの確認が大切です。
深刻な社会問題となっているヤミ金融問題に対処するため、第156回国会においてヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。
具体的なものとして下記に表記します。
【貸金業登録制度の強化】
貸金業登録の審査において、申請者等の本人確認を義務化するとともに、人的要件の強化や財産的要件の追加、各営業店への主任者の設置の義務付けにより、さらに厳格な登録審査を行う。
【罰則の大幅な引上げ】
高金利貸付け、無登録営業に関する罰則が大幅に引き上げられ、高金利を要求する行為そのものも罰則の対象とする。
【違法な広告・勧誘行為の規制】
無登録業者の広告、勧誘行為について罰則が適用
罰則の新設⇒100万円以下の罰金
正当な理由のない夜間の取立て、勤務先等居宅以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など行ってはならない取立行為の具体例について、法律で明確にされるとともに、罰則とする。
罰則の引上げ⇒2年以下の懲役、300万円以下の罰金
【年109.50%を超える利息での貸付契約の無効化】
録業者・無登録業者を問わず年109.50%を超える利息での貸付契約を行った場合、当該契約は無効であり、利息については一切支払う必要はない。
上記の法案をしっかりと頭に入れておき、「貸金業者登録票」及び「貸付条件表」の掲示が義務付けられているので必ずそれらの確認をすることが必要です。